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出産後に
必要な手続き一覧
何を?いつまで?

2021/09/25

出産の後に苦労するのが、様々な手続きです。手続きの種類によって、期限や必要書類が異なるので、前もって準備しておかないと、期日を過ぎてしまうことも。

特に、里帰り出産の場合は、夫婦で役割分担するなど協力したり、通常よりも余裕を持って手続きを進めたりする必要が出てきます。

そこで、出産後に「どんな手続きが必要か?」「それぞれ期限がいつまでか?」をまとめました。これらを参考に、計画的に手続きを進めて、少しでも産後の精神的負担を減らしていただけたらと思います。
※以下の情報は、2021年9月時点の情報を元にまとめたものです。制度変更等が行われた場合には、適宜情報を更新していきますが、各自治体や団体の発信する最新の情報も併せてご確認ください。

目次

どんな手続きが必要?

出産後に行う必要のある手続きは、主に以下の4つです。
それぞれ概要を紹介します。

1 出生届 の提出

→ 子どもが生まれたら、生まれた日を含め14日以内に出生届を提出する必要があります

2 児童手当 の申請

0歳~中学校卒業までの児童を養育している場合に、家庭の生活の安定や、児童の成長を目的として、手当を支給する制度です

3 健康保険 の加入手続き

小児医療費助成の申請時や、医療機関を受診する際などに必要になりますので、子どもの分の加入手続きを行います

4 小児医療費助成 の申請

→ 0歳~就学前/小・中・高校まで(※)の子どもの通院・入院費を援助する制度です
※ 対象期間は各自治体によって異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください

期限はいつまで?

それぞれの手続きについて、提出・申請期限の目安を図にまとめました。
特に注意すべき点には、注意書きをつけています。

期限を確認した上で、手続きを行う順番や、夫婦での役割分担を決めて、手続きを進めていくと良いでしょう。
手続きの図

注1

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に
・子どもが生まれたら、生まれた日を含め14日以内に出生届を提出する必要があります
・出生届は、住民票のある居住地以外に、本籍地・出生地・一時滞在地の役所でも24時間365日受付可能です

注2

小児医療費助成の申請には、子どもの保険証が必要
・小児医療費助成の申請の際には、子どもの分の保険証を提示する必要がありますので、出産後なるべく早く健康保険の加入手続きを進めましょう
※保険証の発行が間に合わなくても、保険証のみ後日提出として仮申請できる場合や、子どもと同じ健康保険に加入している家族の保険証を持参すれば良い場合もありますので、各自治体に確認しましょう

注3

児童手当の申請は、出産翌日から数えて15日以内に
・出産した月内に申請したとしても、出産翌日から15日を過ぎての申請となった場合、翌月分の児童手当が支給されない自治体もありますので、原則として「翌日から15日以内」を目安にすると良いでしょう
・出産日が月末に近い場合、申請が月末までに間に合わなくても、出産から15日以内の申請であれば翌月分から支給を受けることができます

注4

小児医療費助成の申請は、出産翌日から数えて15日以内に
・出生日の翌日から15日以内に申請があった場合、出生日が助成開始日となり、出生から申請までの期間の医療費もさかのぼって助成を受けることができます
・それ以降に手続きした場合は、申請書の届出日が助成開始日となり、出生から申請までの医療費が助成対象とならない自治体もありますので、原則として「翌日から15日以内」を目安にすると良いでしょう

それぞれの手続きの詳細

出産後に行う手続きについて、それぞれ必要書類や提出先、その他ポイントなど詳細をまとめました。
1

出生届

概要
・子どもが生まれたら、生まれた日を含め14日以内に出生届を提出する必要があります
・出生届の内容が、戸籍や住民票に記載されます
提出期限
・生まれた日を含め14日以内
手続きに必要なもの
・出生届証明書(出生届の右側半分)
※医師による出生証明がなされたもの
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
提出先
・本籍地/居住地/出生地/一時滞在地のいずれかの役所(または行政センターなど)
その他ポイント
・24時間365日受付可能
・夜間・休日など担当窓口の受付時間外に提出する場合は、夜間・休日受付窓口(守衛室)での受付となります
・出生届を居住地で提出する場合は、出生連絡票も併せて提出すると良いでしょう(居住地以外で提出する場合は、切手を貼って投函します)
2

児童手当

概要
0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している場合に、家庭の生活の安定や、児童の成長を目的として、手当を支給する制度です
提出期限
・生まれた日の翌日から数えて15日以内(生まれた月の翌月分から受給したい場合)
※出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になってしまっても、出生日から15日以内の申請であれば、翌月分から支給を受けることができます(15日特例)
手続きに必要なもの
・申請者の印鑑
・請求者本人の健康保険証(または年金加入証明書)の写し
※マイナンバーによる情報連携により、保険証の提出が省略可能な自治体も
・申請者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの(預金通帳やキャッシュカード)
提出先
・居住地の役所(公務員の場合は勤務先)
その他ポイント
・申請をした月の翌月分からの支給となります
・子どもの父母のうち、生計中心者(所得が高い方など)が児童手当の受給者となります
・支給額(一人当たり月額)
①3歳未満  15,000円
②3歳以上  10,000円
(第3子以降 15,000円)
③中学生    10,000円
・支給時期
年3回、4ヶ月分まとめて支給されます
①2月(10、11、12、1月分)
②6月(2、3、4、5月分)
③10月(6、7、8、9月分)
3

健康保険

概要
医療機関を受診する際や、小児医療費助成の申請時などに必要になる場合がありますので、子どもの分の加入手続きを行います
提出期限
・出産後なるべく早めに手続きすることをおすすめします
    ↓
・申請してから保険証が発行されるまでに1~2週間程度時間を要することがあります
手続きに必要なもの
※加入する健康保険の種類や運営主体(各自治体、組合、協会)によって必要書類が異なりますので、それぞれの担当窓口や、勤務先の担当部署等が発信する情報を確認しましょう
提出先
・各運営主体(各自治体、組合、協会)の担当窓口、勤務先の担当部署など
その他ポイント
1ヶ月健診の際に提出を求められる場合があります
・申請から保険証の交付までの間に、医療機関を受診する必要がある場合、保険証の代わりとして資格証明書を発行してもらうことができます
4

小児医療費助成

概要
・0歳~就学前/小・中・高校まで(*)の子どもの通院・入院費を援助する制度です
※対象範囲は各自治体によって異なります
提出期限
・生まれた日の翌日から15日以内を目安にすると良いでしょう
   ↓
・【15日以内に申請した場合】
生まれた日が助成開始日となり、生まれてから申請までの期間の医療費もさかのぼって助成を受けることができます
・【それ以降に申請した場合】
申請書の届出日が助成開始日となり、生まれてから申請までの医療費が助成対象とならない自治体もあります
手続きに必要なもの
・父母の印鑑
・子どもの健康保険証
・父母のマイナンバーカードor通知カード
・申請者の身元確認書類
※自治体によって異なる場合がありますので、ホームページ等の情報を併せてご確認ください
提出先
・居住地の役所
その他ポイント
・保険証の発行が間に合わない場合でも、後日提出として仮申請できる自治体や、子どもと同じ健康保険に加入している家族の保険証を提示すれば良い自治体もあります
・県外の医療機関を受診したり、申請してから医療証が発行されるまでの間に受診したりして自費で支払った場合は、事後に申請することで払い戻しを受けることができます

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