保育料無償化について解説
何歳から?
所得制限など条件は?
2022/01/24
2019年10月1日からスタートした、「幼児教育・保育の無償化」制度。
何歳が無償化の対象となっているのでしょうか?また、無償化の給付を受けるための条件や所得制限、必要な手続きなどはあるのでしょうか?
ここでは、制度の概要や、利用する保育施設毎の無償化対象範囲、無償化となるための条件などについて説明していきます。
何歳が無償化の対象となっているのでしょうか?また、無償化の給付を受けるための条件や所得制限、必要な手続きなどはあるのでしょうか?
ここでは、制度の概要や、利用する保育施設毎の無償化対象範囲、無償化となるための条件などについて説明していきます。
目次
制度の概要
幼稚園、保育園、認定こども園などの保育施設を利用する場合に、子どもの保育料が
3~5歳児
クラス
クラス
無料
0~2歳児
クラス
クラス
住民税非課税世帯 (※) に限り無料
となる制度です。
ただし、利用する保育施設の種類や子どもの年齢によって、
無償化額に上限がある
保育の必要性の認定 (※) を受けなければならない
といった条件がある場合があります。
また、幼児教育・保育の無償化は、「改正子ども・子育て支援法」に基づき、全国すべての自治体で一律に行われていますが、自治体によっては
独自の補助金
を給付しているところもあります。
(例)東京都大田区
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金
※無償化が始まる前から行われていた、多子世帯の負担軽減策 (★) については、無償化が開始した後も、制度が継続されています。
★子どもが2人以上いる世帯について、第2子の保育料が半額、第3子の保育料が無料となる施策
(第1子をカウントする際に年齢制限がある場合があるなど、自治体によって運用が異なりますので、詳細については各自治体が発信する情報をご確認ください)
(第1子をカウントする際に年齢制限がある場合があるなど、自治体によって運用が異なりますので、詳細については各自治体が発信する情報をご確認ください)
無償化の対象範囲まとめ
「3~5歳児」と「0~2歳児」について、保育料がどこまで無償化されるのか?無償になるための条件はあるのか?を、利用する保育施設毎にまとめました。
用語の説明や、保育施設毎の詳細については、次章のポイント解説をご覧ください。
(子どもの年齢は、幼稚園と認定こども園(幼稚園枠)を除き、「満年齢」ではなく「クラス(学年)」が基準となります)
用語の説明や、保育施設毎の詳細については、次章のポイント解説をご覧ください。
(子どもの年齢は、幼稚園と認定こども園(幼稚園枠)を除き、「満年齢」ではなく「クラス(学年)」が基準となります)
※表は横にスクロールできます
3~5歳児クラス | 0~2歳児クラス | |
---|---|---|
保育園 |
無料
|
住民税非課税世帯 ( ※3 ) 無料
それ以外 自己負担
|
幼稚園 |
新制度対象園 無料
新制度未移行園 ( ※2 ) 月2.57万円まで無料
|
ー |
認定こども園 |
無料
|
住民税非課税世帯 ( ※3 ) 無料
それ以外 自己負担
|
地域型保育 |
無料
|
住民税非課税世帯 ( ※3 ) 無料
それ以外 自己負担
|
企業主導型 保育施設 |
||
認可外 保育施設 |
保育の必要性あり ( ※8 ) 月3.7万円まで無料
それ以外 自己負担
|
|
幼稚園の 預かり保育 |
それ以外 自己負担
|
ー |
保育施設毎のポイント解説
保育園・幼稚園・
認定こども園・地域型保育
3~5歳児クラス
保育園・幼稚園(新制度移行園(施設型給付幼稚園))・認定こども園・地域型保育を利用する3~5歳児については、すべての子どもの保育料が全額無料となります。
※1
子育て支援新制度未移行の幼稚園(私学助成幼稚園)の場合は、自治体によって、無償化となるための認定が必要な場合があります
※2
子育て支援新制度未移行の幼稚園(私学助成幼稚園)の場合は、月2.57万円まで無料となります
0~2歳児クラス
無償化の条件
住民税非課税世帯 ( ※3 )
無償化額
全額無料
保育園・認定こども園・地域型保育を利用する0~2歳児については、住民税非課税世帯の子どもに限り全額無料となります。
※3
以下のいずれかの条件に該当する場合は、住民税(所得割・均等割の両方)が非課税となります。
(以下は東京23区の場合。基準となる金額は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体が発信する情報も併せてご確認ください)
(以下は東京23区の場合。基準となる金額は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体が発信する情報も併せてご確認ください)
❶生活保護を受けている
❷前年中の合計所得金額が、下記の基準額以下
→障害者・未成年者・寡婦またはひとり親の場合
135万円
135万円
(給与収入なら204.4万円未満)
→同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
→同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円
45万円
(給与収入なら100万円以下)
※「所得」とは、「収入」から「必要経費(給与所得控除)」を引いた額を指します。
(参考)
東京都主税局「個人住民税 税金の種類」
東京都主税局「個人住民税 税金の種類」
給付方法
・利用料から割引
利用者による給付申請
※4
子育て支援新制度未移行の幼稚園(私学助成幼稚園)の場合は、自治体によって、償還払いの手続きが必要な場合があります
※5
「保育の必要性の認定」や「住民税非課税世帯」が無償化の条件となる場合は、自治体から保育の必要性の認定を受ける、住民税非課税を証明する書類を保育施設に提出する、といった手続きが別途必要になります
注意点など
・幼稚園と認定こども園(幼稚園枠)については、満3歳(3歳になった日)から無償化となります
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化前と同様に利用者負担となります
・副食費(おかずやおやつの費用)については、年収360万円未満相当世帯の子どもと、全世帯の第3子以降の子ども (※) は無償となります
※幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の場合は小学校3年生から数えて第3子以降の子ども、認可保育所・認定こども園(保育園枠)の場合は就学前児童から数えて第3子以降の子どもが対象
・特定負担額 (※) を徴収する園もあります
※保育や教育の質の向上を図る上で必要となる費用 (例)英語教室、体操教室など
企業主導型保育施設
3~5歳児クラス
企業主導型保育施設を利用する3~5歳児については、保育の必要性の認定を受けた世帯の子どもに限り、標準的な利用料分まで無料となります。
無償化分を差し引く前の保育料と、標準的な利用料の間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
無償化分を差し引く前の保育料と、標準的な利用料の間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
※6
企業主導型保育施設の場合、従業員枠と地域枠のどちらを利用しているかによって、保育の必要性を判断する上での扱いが異なります。
❶従業員枠を利用している子ども
…すべての子どもを保育の必要性ありと認定
❷地域枠を利用している子ども
…自治体の保育認定(2号、3号)を取得している子どもを保育の必要性ありと認定
※7
企業主導型保育施設の場合、国が定める要綱に基づき、全国一律で「標準的な利用料」分までが無償となります。
子どもの年齢(クラス)毎の標準的な利用料は以下の通りです(2021年度)。
子どもの年齢(クラス)毎の標準的な利用料は以下の通りです(2021年度)。
4歳児以上 | 23,100円 |
3歳児 | 26,600円 |
1、2歳児 | 37,000円 |
0歳児 | 37,100円 |
(参考)
内閣府「企業主導型保育事業費補助金実施要綱 令和3年7月8日」
内閣府「企業主導型保育事業費補助金実施要綱 令和3年7月8日」
0~2歳児クラス
企業主導型保育施設を利用する0~2歳児については、保育の必要性の認定を受け、かつ住民税非課税世帯の子どもに限り、標準的な利用料分まで無料となります。
無償化分を差し引く前の保育料と、標準的な利用料の間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
無償化分を差し引く前の保育料と、標準的な利用料の間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
認可外保育施設等
3~5歳児クラス
無償化の条件
保育の必要性の認定 ( ※8 )
無償化額
月3.7万円まで無料
認可外保育施設等を利用する3~5歳児については、保育の必要性の認定を受けた世帯の子どもに限り、月3.7万円まで無料となります。
無償化分を差し引く前の保育料と、月3.7万円との間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
無償化分を差し引く前の保育料と、月3.7万円との間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
※8
無償化の給付を受けるためには、子どもに保育が必要であることの認定(新2号認定、新3号認定)を自治体から受ける必要があります。
認定を受けるためには、保護者(父母の場合それぞれ)が、保育を必要とする理由(就労時間が一定時間以上、妊娠・出産、病気や障害、など)のいずれかに該当することが必要です。
詳しい条件については、各自治体が発信する情報などをご確認ください。
認定を受けるためには、保護者(父母の場合それぞれ)が、保育を必要とする理由(就労時間が一定時間以上、妊娠・出産、病気や障害、など)のいずれかに該当することが必要です。
詳しい条件については、各自治体が発信する情報などをご確認ください。
0~2歳児クラス
認可外保育施設等を利用する3~5歳児については、保育の必要性の認定を受け、かつ住民税非課税世帯の子どもに限り、月4.2万円まで無料となります。
無償化分を差し引く前の保育料と、月4.2万円との間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
無償化分を差し引く前の保育料と、月4.2万円との間に差額がある場合は、差額分を利用者が負担することになります。
給付方法
・償還払い
(園に対して利用料を支払った後、自治体から同額が給付される)
(園に対して利用料を支払った後、自治体から同額が給付される)
利用者による給付申請
・自治体への申請が必要
注意点など
・保育所、認定こども園等を利用できていない子どもが対象となります
・「認可外保育施設」とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します
・認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象に含まれます
・都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている保育施設が対象となります
(ただし、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象となるための5年間の猶予期間あり)
(ただし、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象となるための5年間の猶予期間あり)
幼稚園の預かり保育
3~5歳児クラス
無償化の条件
保育の必要性の認定 ( ※8 )
無償化額
450円×日数分が無料
(月1.13万円が上限)
(月1.13万円が上限)
幼稚園の預かり保育を利用する3~5歳児については、保育の必要性の認定を受けた子どもに限り、日額450円×利用日数分(月額の上限は1.13万円)まで無料となります。
月の上限額を超えて利用した場合は、差額分を利用者が負担することになります。
月の上限額を超えて利用した場合は、差額分を利用者が負担することになります。
給付方法
・自治体によって異なる
利用者による給付申請
・原則として幼稚園を通じて申請
注意点など
・住民税非課税世帯の場合、満3歳児(対象となる期間は3歳の誕生日から最初の3月31日まで)の預かり保育料は、月16,300円が上限となります
(参考)