新1号・新2号・新3号認定
って何?
無償化を受けるための
認定について解説
2022/01/25
保育料の無償化を受ける場合に、取得しなければならないことがある「新1号認定」「新2号認定」「新3号認定」とは何でしょうか?
利用する保育施設と必要な認定との対応関係や、認定を取得するための条件などについて解説していきます。
利用する保育施設と必要な認定との対応関係や、認定を取得するための条件などについて解説していきます。
1号・2号・3号認定についてはこちら
認可保育園や幼稚園などを利用するときに必要になる1号認定・2号認定・3号認定について解説します。
保育料無償化についてはこちら
保育料無償化の制度概要や、利用する保育施設毎の無償化対象範囲、無償化となるための条件などについて解説します。
目次
「認定」って何?
施設等利用給付認定
について
● 幼稚園(私学助成園)
● 認可外保育施設等
● 幼稚園・認定こども園の預かり保育
施設等利用給付認定には、
新1号認定
新2号認定
新3号認定
の3種類の認定区分があり、どの保育施設について保育料の無償化を受けたいのかによって、取得しなければならない認定が変わってきます。
子どもの年齢
や
保育を家庭で行えない理由があるか
、
住民税非課税世帯かどうか
といった条件を満たしていないと、認定を受けられない場合もあります。
利用する施設と
必要な認定
利用する施設と、保育料の無償化を受けるために取得が必要な認定との対応関係を、下の図にまとめました。
● 幼稚園(施設型給付園)
を利用する場合、無償化を受けるためには「新1号認定」を取得することになります。● 認可外保育施設等
● 幼稚園・認定こども園の預かり保育
新2号認定・新3号認定を受けるためには、「保育が必要な理由」のどれかに該当することが条件となります。
また、新3号認定を受けるためには、「住民税非課税世帯」に該当することも条件となります(これらについては次の③で説明していきます)。
※既に「2号認定」「3号認定」(教育・保育給付認定)を取得したものの、認可保育園などに入所できず認可外保育施設等を利用している場合は、改めて「新2号認定」「新3号認定」(施設等利用給付認定)を受ける必要はありません(ただし「新3号認定」の取得は「住民税非課税世帯」に限ります)
「保育の必要性」と
「住民税非課税世帯」
について
保育の必要性
上の図で示したように、新2号認定・新3号認定を受けるためには、「保育の必要性」があることが条件となります。
つまり、子どもの保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当し、保育を家庭で行えない(保育施設で子どもを預かってもらい、保育をしてもらう必要がある)ということを証明しなければならないのです。
保育が必要な理由 |
---|
会社や自宅を問わず、月64時間以上 働いている |
出産の準備や出産後の休養が必要 |
病気・けがや障害のため保育が困難 |
病人や障害者、要介護者を介護して いる |
自宅や近所の火災などの災害の復旧に あたっている |
仕事を探している(求職中) |
大学や職業訓練校などに月64時間以上 通っている |
(参考) 横浜市 保育の必要性の認定要件
住民税非課税世帯
新3号認定を受けるためには、「保育の必要性」があることに加え、「住民税非課税世帯」である必要があります。
「住民税非課税世帯」とは、以下のいずれかの条件に該当していて、住民税(所得割・均等割の両方)が非課税となっている世帯のことです。
(以下は東京23区の場合です。基準となる金額は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体が発信する情報も併せてご確認ください)
「住民税非課税世帯」とは、以下のいずれかの条件に該当していて、住民税(所得割・均等割の両方)が非課税となっている世帯のことです。
(以下は東京23区の場合です。基準となる金額は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体が発信する情報も併せてご確認ください)
❶生活保護を受けている
❷前年中の合計所得金額が、下記の基準額以下
→障害者・未成年者・寡婦またはひとり親の場合
135万円
135万円
(給与収入なら204.4万円未満)
→同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
→同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円
45万円
(給与収入なら100万円以下)
※「所得」とは、「収入」から「必要経費(給与所得控除)」を引いた額を指します。
(参考)
東京都主税局「個人住民税 税金の種類」
東京都主税局「個人住民税 税金の種類」
新1号・新2号・新3号認定
について
新1号認定
新1号認定とは、子どもが満3~5歳で、
認定を受けるための条件は特になく、保育を必要とする理由に該当していなくても、利用を希望するすべての人が認定を受けることができ、無償化の給付を受けることができます。
● 幼稚園(私学助成園)
を利用する場合に、保育料の無償化を受けるために市区町村から取得する必要がある認定の区分のことを指します。認定を受けるための条件は特になく、保育を必要とする理由に該当していなくても、利用を希望するすべての人が認定を受けることができ、無償化の給付を受けることができます。
新2号認定
新2号認定とは、子どもが3~5歳児クラスで、
認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません。
● 認可外保育施設等
● 幼稚園・認定こども園の預かり保育
認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません。
※既に「2号認定」(教育・保育給付認定)を取得したものの、認可保育園などに入所できず認可外保育施設等を利用している場合は、改めて「新2号認定」(施設等利用給付認定)を受ける必要はありません
新3号認定
新3号認定とは、子どもが0~2歳児クラスで、
認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません。
加えて、「住民税非課税世帯」に該当している必要があります。
● 認可外保育施設等
を利用する場合に、保育料の無償化を受けるために市区町村から取得する必要がある認定の区分のことを指します。認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません。
加えて、「住民税非課税世帯」に該当している必要があります。
※既に「3号認定」(教育・保育給付認定)を取得したものの、認可保育園などに入所できず認可外保育施設等を利用している場合は、改めて「新3号認定」(施設等利用給付認定)を受ける必要はありません(ただし「新3号認定」の取得は「住民税非課税世帯」に限る)