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1号・2号・3号認定って何?
認可保育園や幼稚園に
入るための認定について解説

2022/01/25
認可保育園や幼稚園などを利用するときに必要になる「1号認定」「2号認定」「3号認定」とは何でしょうか?
利用したい保育施設と必要な認定との対応関係や、認定を取得するための条件、認定を申請する際の流れなどについて解説していきます。

新1号・新2号・新3号認定はこちら

新1号・新2号・新3号認定って何?
無償化を受けるための「認定」について解説
認可外保育園や私学助成幼稚園などを利用する場合に、保育料の無償化を受けるために必要となる新1号認定・新2号認定・新3号認定について解説します。

目次

「認定」って何?

1

教育・保育給付認定
について

認可保育園
幼稚園(施設型給付園)
認定こども園
地域型保育

を利用する場合は、「教育・保育給付認定」と呼ばれる認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には、
1号認定
2号認定
3号認定
の3種類の認定区分があり、どの施設を利用したいのかによって、受けなければならない認定が変わってきます。
子どもの年齢
保育を家庭で行えない理由があるか
といった条件を満たしていないと、認定を受けられない場合もあります。
2

利用したい施設と
必要な認定

利用したい施設と、その場合に取得が必要になる認定との対応関係を、下の図にまとめました。
教育・保育給付認定

幼稚園(施設型給付園)
認定こども園(幼稚園枠)

を利用したい場合は、「1号認定」を取得することになります。

認可保育園
認定こども園(保育園枠)
地域型保育

を利用したい場合は、子どもの年齢が満3~5歳であれば「2号認定」、満0~2歳であれば「3号認定」を取得することになります。

2号認定・3号認定を受けるためには、「保育が必要な理由」のどれかに該当することが条件となります。
また、該当する「保育の必要な理由」が何なのか、1号・2号・3号認定のどれを取得するのかによって、子どもを施設に預けられる基本時間(教育・保育の必要量)が変わってきます(これらについては次の③で説明していきます)。

3

「保育の必要性」と
「必要量」について

上の図で示したように、2号認定・3号認定を受けるためには、「保育の必要性」があることが条件となります。
つまり、子どもの保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当し、保育を家庭で行えない(保育施設で子どもを預かってもらい、保育をしてもらう必要がある)ということを証明しなければならないのです。

例として、横浜市の場合、「保育の必要性」の認定基準(保育が必要な理由)は以下の表の通りです。
保育が必要な理由 保育の必要量
会社や自宅を問わず、月64時間以上
働いている
月120時間以上の場合:保育標準時間 (11時間)
月120時間未満の場合:保育短時間 (8時間)
出産の準備や出産後の休養が必要 保育標準時間 (11時間)
病気・けがや障害のため保育が困難 保育標準時間 (11時間) もしくは
保育短時間 (8時間)
※保護者の申請によりどちらかが適用
病人や障害者、要介護者を介護して
いる
保育標準時間 (11時間) もしくは
保育短時間 (8時間)
※保護者の申請によりどちらかが適用
自宅や近所の火災などの災害の復旧に
あたっている
保育標準時間 (11時間)
仕事を探している(求職中) 保育短時間 (8時間)
大学や職業訓練校などに月64時間以上
通っている
月120時間以上の場合:保育標準時間 (11時間)
月120時間未満の場合:保育短時間 (8時間)

表の右側に記載している「保育の必要量」とは、保育施設に子どもを預けられる時間の上限のことを指します(基本の保育時間であり、延長保育分は含まれません)。
そして、保育が必要な理由が何かによって、認められる「保育の必要量」は変わってきます

具体的には、

保育標準時間:1日11時間
保育短時間:1日8時間

のどちらかとなります。保育が必要な理由と「保育の必要量」との対応関係は表の通りです。

また、1号認定の場合(施設給付型幼稚園、認定こども園(幼稚園枠)を利用する場合)は、施設に預けられる基本の時間は教育標準時間:1日4時間となります。

1号・2号・3号認定
について

1

1号認定

1号認定とは、子どもが満3~5歳で、

幼稚園(施設型給付園)
認定こども園(幼稚園枠)

を利用する場合に、市区町村から受ける必要がある認定の区分のことを指します。
認定を受けるための条件は特になく、保育を必要とする理由に該当していなくても、利用を希望するすべての人が認定を受けることができます
保育の必要量(子どもを預けられる基本の時間)は教育標準時間(1日4時間)となります。
2

2号認定

2号認定とは、子どもが満3~5歳で、

認可保育園
認定こども園(保育園枠)

を利用する場合に、市区町村から受ける必要がある認定の区分のことを指します。
認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません
保育の必要量(子どもを預けられる基本の時間)は、保育が必要な理由が何かによって、保育標準時間(1日11時間)と保育短時間(1日8時間)に分かれます
3

3号認定

3号認定とは、子どもが満0~2歳で、

認可保育園
認定こども園(保育園枠)
地域型保育

を利用する場合に、市区町村から受ける必要がある認定の区分のことを指します。
認定を受けるためには、保護者(父母の場合は両方)が「保育が必要な理由」に該当していなければなりません
保育の必要量(子どもを預けられる基本の時間)は、保育が必要な理由が何かによって、保育標準時間(1日11時間)と保育短時間(1日8時間)に分かれます

認定を受けるには

1

1号認定の申請の流れ

❶ 施設に対して、入園の申し込みを行います
❷ 施設から入園の内定を受けます(定員を上回っている場合は選考あり)
施設を通じて、市区町村に対して認定を申請します
施設を通じて、市区町村から認定証が交付されます
❺ 施設と契約します
1号認定の場合は、利用する施設が決定してから、施設を通じて市区町村に申請することになります。
ですので、事前に認定を取得する必要はなく、市区町村に対して直接申請手続きをする必要もありません
2

2号・3号認定の申請の流れ

市区町村に対して、直接認定の申請をします
「保育の必要性」が認められた場合、市区町村から認定証が交付されます
市区町村に対して、施設の入園申し込みをします(希望する施設名などを記載)
❹ 市区町村にて、申請者の希望・施設の状況などを踏まえ、利用調整が行われます
❺ 利用先が決定した後、施設と契約します
2号・3号認定の場合は、施設の入園申し込みをする前に、認定を取得しておく必要があります(認定の申請手続きと並行して、入園の申し込みを行える市区町村もあります)。
認定の申請は、市区町村に対して直接行わなければなりません。

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